ガス主任法令〇✕クイズ

ガス主任

R2

問3ニ

最高使用圧力が中圧の主要なガス工作物(ガス栓を除く)の損壊事故は、ガス事故速報を報告することが法令で規定されている。

解答
〇 中高圧・損壊事故→要速報・部長まで

問6ハ

ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由によりあらかじめ経済産業大臣に届け出た場合は、告示で定める距離を有しないでガス工作物を施設することができる。

解答
✕ ✕届け出 〇認可

問8ロ

移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を記録できる適切な措置が講じられていなければならない。

解答
✕ ✕記録 〇計測または確認

問9イ

最高使用圧力が低圧の移動式ガス発生設備であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。

解答
✕ 移動式を除く

R1

問5ハ

特定事業所における高圧のガスまたは液化ガスを通ずる配管及び導管は、ガスまたは液化ガスが漏洩した場合の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して配置しなければならない。

解答
✕ 配管および導管を除く

問12ハ

一の使用者にガスを供給するための整圧器には、ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置を設けなければならない、ただし、その使用者の承諾を得ることができない場合にあっては、この限りではない。

解答
✕ 例外なし

H30

問2ホ

経済産業大臣は、一般ガス導管業者以外のものが所有するガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものである場合であって、当該ガス工作物が技術基準に適合していない場合、当該ガス工作物の所有者に対し、修理等の措置の実施を命令することができる。

解答
✕ 一般ガス導管事業者がとる修理等の措置の実施に協力するよう勧告をすることができる

問6ハ

液化ガスによる圧力を受ける内径100㎜の配管を溶接する場合は、適切な機械試験等により適切な溶接施行方法等であることをあらかじめ確認したものによらなければならない。

解答
✕ 内径150㎜以上

問9イ

整圧器に取り付けるガス加温装置(労働安全衛生法施行令に規定するボイラー及び圧力容器に該当するものを除く。)のガスを通ずる配管の主要材料は、最高使用温度及び最低使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、設備の種類、規模に応じて安全な機械的性質を有するものでなければならない。

解答
〇 整圧器の配管にも材料の規制あり

問9ロ

最高使用圧力が低圧の導管であってガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったとき漏洩がないものでなければならない。

解答
〇 導管は対象

問9ハ

昇圧供給装置の耐圧部分の構造は、共用中の荷重並びに最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類、規模に応じて適切な構造でなければならない。

解答
〇 昇圧供給装置は構造の規制あり

問10ハ

道路の路面に露出している最高使用圧力が低圧で150㎜の導管には、車両の接触その他の衝撃により損傷を受けた場合に、ガスを容易に遮断することができる適切な装置を適切な場所に設けなければならない。

解答
✕ 損傷防止措置を講じる

問12ハ

整圧器の制御用配管、補助整圧器その他の付属設備は地震に対し耐えるよう支持されていなければならない。

解答
〇 技省令58条の3

問14ハ

経済産業大臣は、消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認められるときは、そのガス小売事業者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、または移転すべきことを命ずることができる。

解答
✕ ✕小売事業者に 〇所有者占有者に

問16ハ

特監法において講習修了資格者等は、経済産業省令で定める期間ごとに再講習を受けなかったときは、資格証を返納しなければならない。

解答
✕ ガス消費機器設置工事監督者の資格を失う

H29

問9ニ

整圧器のガスを通ずる部分は、適切な方法により気密試験を行ったとき漏洩がないものでなければならない。

解答
〇 整圧器は気密試験が必要。耐圧試験は不要。

問12ニ

一般集合住宅にガスを供給する屋内に設置されたガスメーターは、埋設(設置)の日以降4年に1回以上、適切な方法により検査を行い、漏洩が認められなかったものでなければならない。

解答
〇 道路でないかつ地下でない、は最も緩い条件 プラスチック被膜は6年に1回、そうでなければ基本4年に1回

最後に

おはようございます!

まめのめです。

2021年7月31日時点で過去問演習をし、私が間違えた問題を集めました。

この試験は〇×クイズを極めるのが最も良い勉強だと思います。

ガス主任の勉強用の記事はほかにも公開しております。
以下のリンクからご覧になれます。

ガス主任法令〇✕クイズ2

ガス主任リンク

ここまで読んでくださりありがとうございました。

ありがとうございました!

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