おはようございます!
まめのめです。
ガス主任技術者の試験勉強を始めました。
その記録を残していきたいと思います。
今回の勉強
令和2年度甲種法令過去問演習
結果
16問中6問正解
黄色に塗りつぶされているセルは間違えたところです。赤字はあっているが根拠が間違っているもしくはなかったところです。
振り返り
問1:ガス事業法の目的:法1条
・ガス事業運営調整
→①ガス使用者の利益保護
②ガス事業の健全発達 を図る
・ガス工作物の工事・維持・運用、ガス用品の製造・販売を規制
→①公共の安全を確保
②公害の防止を図る
問2:小売事業者の説明と検査
供給条件の説明:法14条
小売事業者は客に料金その他の供給条件を説明する。
説明時には経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付する。
燃焼性の測定:規則17条
・特定ガス発生設備
・液化石油ガスを原料としてガスを発生させその成分に変更なく供給する場合
は燃焼性(燃焼速度、ウォッベ指数)の測定不要
問5:工事計画と使用前検査
使用前検査の例外:規則159条の1
ガス工作物を試験のために使用する場合は使用前検査不要。
ただし、ガスを供給するなら当該ガス工作物の使用方法変更のたびに熱量を測定する必要あり。
自主検査結果の保存:規則160条の2
省令で定められたガス工作物は定期に自主検査し、記録を5年間保存する。
問6:ガス工作物と保安物件
離隔距離:技省令6条の2
ガス発生器・増熱器は
設備外面と保安物件との間に
告示で定める距離以上空ける。
保安物件:技告示3条の3
収容人数300人以上の
劇場・映画館・演芸場・公会堂は
第1種保安物件
離隔の例外:技省令6条の4
経済産業大臣の認可を受けていれば離隔距離を空けなくてよい。
ガスの置換:技省令13条の1
・ガス発生設備
・ガス精製設備
・配送機
・圧送機
・ガスホルダー
・これらの附帯設備
でかつ、
・製造設備に属し、
・ガス・液化ガスを通ずる部分
はガス・液化ガスを安全に置換できる構造にする。
(不活性のガス・液化ガスのみ通ずる場合を除く)
問7:耐圧試験:技省令15条
ガス工作物の
・中高圧のガスによる圧力を受ける部分
・液化ガスを通ずる部分
は耐圧試験に耐える。
例外として
①溶接された導管(海底導管は除く)で、非破壊試験に合格
②・延長15m未満の高圧導管と附帯設備
・中厚導管と附帯設備
のうち、同様の管が最高使用圧力の1.5倍以上の圧力の試験に耐えたもの
③排送機・圧送機・圧縮機・送風機・液化ガス用ポンプ・昇圧供給装置
④・整圧器
・特定ガス発生設備
に属する調整装置
問8:ガス工作物の技術基準
移動式ガス発生設備:技省令18条の2
移動式ガス発生設備には、設備の損傷防止のため、使用状態を計測または確認できる措置が必要。
インターロック:技省令20条の2
特定事業所の
高圧ガスor液化ガスを通ずるガス工作物とその計装回路には
インターロック機構が必要。
ガスホルダーの構造:技省令32条の1
ガスホルダーのうち
凝縮液により機能低下や損傷の恐れがあるものには
凝縮液を抜く装置を設ける
問9:ガス発生設備の技術基準
低圧ガス発生設備の圧力防止装置:技省令25条
低圧ガス発生設備で過圧が生ずるおそれありのものには、圧力上昇防止装置を設ける。
ただし、
・特定ガス発生設備
・移動式ガス発生設備
・液化ガスを通ずるもの
を除く。
気化装置の構造:技省令31条の3
気化装置とそれに接続される配管等には、液化ガスの流出を防止する措置が必要。
ただし、流出を考慮した設計ならば不要。
操作用電源停止時の措置:技省令42条
容器に附属する気化装置内でガスを発生させる特定ガス発生設備で、
気化装置を電源で操作するものは
電源が停止した際にガス供給を維持できる装置を設ける。
問10:ガス遮断装置の技術基準:技省令49条
間違えたもののみ
対象 | 場所 | 装置 |
特定地下への低圧本支管 | 地下災害でも使える場所 | 地下供給を容易に遮断可 |
ガス充満の危険がある 地下への導管 |
地下室付近の適切な場所 | 地下供給を 地上から速やかに遮断可 |
建物への中圧導管 ・工場 ・廃棄物処理場 ・浄水場 ・下水処理場 ・ガスが滞留しない建物 を除く |
建物内及び建物外の 外壁貫通部付近 |
ガス漏れ情報を把握できる場所から直ちに遮断可 |
問11:漏洩検査:技省令51条
特定地下へのガス供給導管で漏洩検査の対象外は
・漏洩検査装置あり
・ポリエチレン管
・立ち入り許可がない
・屋外で埋設されていない部分あり
問12:掘削
ガス遮断装置:技省令57条の3
一の使用者にガスを供給するための整圧器には、圧力の異常な上昇を防止する装置を設ける。
問13:ガス用品
型式区分の届け出:法140条
ガス用品の製造・輸入事業者は
・氏名
・住所
・ガス用品の型式の区分
・工場や事業場の所在地
を大臣に届け出られる。
基準適合義務:法145条
届け出事業者は届け出たガス用品を製造・輸入する際、基準適合義務がある。
ただし、
・輸出用でかつ大臣に届け出た場合
・特定用途でかつ大臣の承認を得た場合
・試験用の場合
はない。
表示の禁止:法149条
大臣は届け出事業者に1年以内の期間で表示を禁止できる。
可能なのは以下の場合
・ガス用品が基準を満たしておらず、災害発生防止のため必要な場合
・事業者の法律違反があった場合
・事業者の命令違反があった場合
問14:保安業務規定
遵守義務:法160条の3
・ガス小売事業者
・一般ガス導管事業者
・特定ガス導管事業者
・これらの従業員
は保安業務規定を守る。
(例外なし)
保安業務規定に定めるべき事項:規則207条
ガス小売事業者が保安業務規定に定めるべき事項は
・保安業務を管理するものの職務・組織
・保安業務監督者の選任
・保安業務監督者の代行者
・保安にかかる教育・訓練
・周知・調査の実施方法
・非常時の連絡体制・情報提供などの措置
・保安業務に関する記録
・違反者への措置
・その他
問15:消費機器の技術上の基準:規則202条
ガス衣類乾燥機
・屋内
・密閉燃焼式でない
かつ
・12kW越え→排気筒が必要
・12kW以下→排気扇等
自然排気式
・排気筒有効断面積≧危機の廃棄部との接合部の有効断面積
特定地下
特定地下の燃焼器にはガス漏れ警報設備を設ける。
問16:ガス事業法と特監法
特定ガス消費機器:特監法2条の1
「特定ガス消費機器」とは
・ガスバーナー付ふろがま
・ガス瞬間湯沸器
・これらの排気筒に接続される排気扇
で、構造・使用状況等から見て設置・変更工事の欠陥による災害発生のおそれが多いもの。
特定工事事業者:特監法3条
特定工事の際は「ガス消費機器設置工事監督者」に実地の監督をさせる。
最後に
これからがんばります。
ガス主任の勉強用の記事はほかにも公開しております。
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ここまで読んでくださりありがとうございました。
ありがとうございました!
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