おはようございます!
まめのめです。
昨年就職して扶養から外れ、ふるさと納税でものを買いました。
ワンストップ特例制度という制度を使おうとしたのですが、失敗しました…
同じミスをしないよう注意喚起です。
結論から言うと、「ふるさと納税は年末にするな!」です。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、条件を満たせば確定申告をしなくてもよくなる、という制度です。
ふるさと納税でものを買うと、その分翌年の税金が減ります。
ただし、ただ買うだけではなく、確定申告などで「ふるさと納税しましたよー」と、国に報告する必要があります。
でも、確定申告ってめんどくさいですよね。会社員なら自分でする必要もないですから、できればやりたくないです。
そこでワンストップ特例制度です。
ふるさと納税先が5箇所以内などの条件を満たせば、確定申告なしで控除が受けられます!
ワンストップ特例制度を使うには
確定申告が要らないと言っても、何もしなくて良い訳ではありません。
- ふるさと納税での商品購入時に、ワンストップ特例制度を利用することを明示する
- 商品購入後に自治体から送られてくる紙の指示に従って、必要書類を提出する
これらの作業が必要です。
とはいえ確定申告に比べれば数段楽ですよね。
注意!
私も昨年ふるさと納税を利用して商品を購入し、ワンストップ特例制度を利用するつもりでした。
しかし、前項2点目、「商品購入後に自治体から送られてくる紙の指示に従って、必要書類を提出する」を忘れていました…
使うよーとして購入すれば後は何もする必要がないと思っていたのです。
それなら今からでも書類を提出すれば、と思ったらここに落とし穴が。
期限が1/10(自治体必着)まででした。
これに気づいたのはちょうど1/10。時既に遅し。ワンストップ特例制度は使えず、確定申告が必要になってしまいました、
確定申告の時期に比べてこのワンストップ特例制度の書類提出の期限はかなり早いです。
私のように忘れていた場合のみならず、年末に購入した場合にも同じ事象が発生します。タイムリミットがすぐ来てしまいますので、自治体からの資料が届いたときには既に期限が過ぎていた、なんてこともあるやもしれません。
ふるさと納税を年末まで粘るのはやめましょう。
最後に
まさかこんな形ではじめての確定申告をすることになるとは思いませんでした。
皆さんも気をつけてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ありがとうございました!
コメント